御木司法書士事務所

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  • 労働問題
    昨今の不景気により労働問題でのトラブルが増えています。御木司法書士事務所では、トラブル解決のためにご支援いたします。 未払い賃金問題(サービス残業代も含む)、解雇問題や労働条件の不利益変更など労働問題は多岐にわたります。問題解決のポイントはできるだけ会社を辞める前に相談いただくことです。

  • 解雇・退職勧奨
    労働条件の改悪に応じなければ辞めてほしいや、経営状態が悪いので辞めてほしいなど会社側からの退職勧奨がなされた場合、基本的に応じる義務はありません。あくまで合意により成立するものです。会社側からの働き掛けがあったにもかかわらず退職届を書かされるケースが少なくありません。退職届を書いてしまうと会社側と労働者側で退職することに対し合意があったとものと外形的に判断されてしまうからです。後々、地位確認訴訟で社員の地位を争うことになった場合、争点が増えることになり不利になる可能性がありますので会社側と争うことが予測される場合は会社を辞める前にご相談ください。 こちらの意志に反し、会社側から解雇を言い渡されることもあります。解雇に関しては厳しい要件が会社側に課されています。以下の4要件を総合的に満たしている場合に有効とされるものです。
    • 会社を維持するために人員整理を行う経営上の必要性があること。
    • 解雇を避けるための努力がなされていること。
    • 解雇をされる人間の選定基準が妥当であること。
    • 事前に従業員側に対し十分な事情説明があること
    ただし、この要件をみたしているかどうかというのは裁判所の判断によりますので、解雇を言い渡された場合、労使間においては裁判所で争わない限り有効となってしまいます。

  • 未払い賃金等
     未払い賃金の問題では、特に多いのが残業をしても残業代がもらえないサービス残業の問題です。法的には週40時間以上働いた場合25%増しで賃金を支払わなければなりませんが、何時間残業しようが、残業代の上限が決まっているケースやまったく残業代が支払われないケースがあります。残業代の支払いを求めて裁判を行った場合、争いになるのが何時間残業を行ったのかということです。通常、タイムカードなどが勤務時間を証明するものになりますが会社側が管理している場合がほとんです。争いになった場合、自己に不利になる証拠なので提出してこない可能性もあります。では、どうやって証明するのかといいますと、手帳に出社時間と退社時間を書き留めておく。通常の退社時間を超えて仕事をするような会社側からの指示文書を保管しておく。同僚に証人になってもらう、もしくは共同で訴訟してお互いに証明しあうというものです。しかし、残業をしたことを証明するものではなく。蓋然性を高める程度のものになりますので、そういう状況証拠を積み重ねていくことで、裁判官の心証を得ていくということになります。たとえば家に帰って会社の仕事をした場合、残業代は請求できるでしょうか?理論的には仕事をすれば賃金を請求可能なので、職場であろうが、自宅であろうが仕事をすれば請求は可能かと思います。ただ、実際に請求するとなると自宅で仕事をしたことを証明する術は、不可能に近いと思われますのでむずかしいのではないかと思います。 では、残業代ではなく、通常の給料が支払われないケースでは、どうするのかという問題です。給料が支払われないケースでは、会社の経営が芳しくないケースがほとんどかと思われますので、回収するのは難しいかもしれません。給料がもらえなければ生活ができないという方もいらっしゃると思われますので、国の制度として立て替え払い制度というものがあります。こちらを利用すれば早期に未払い賃金の8割相当(年齢によって上限があります)を回収できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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  • 労働条件不利益変更
    労働条件の不利益変更について、こちらも基本的に合意が必要となるかと思いますが、下記の要件を総合的に見て満たしていると判断された場合に、合意がなくても有効と判断されることになります。
    • 変更によって被る従業員の不利益の程度(軽微であるか、段階的に不利益変更を行うなどして影響を軽減しているなど)
    • 変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況(賃金を減らす代わりに労働時間の削減など)
    • 不利益変更の経営上の必要性
    • 労使交渉の経過
    以上が代表的な労働トラブルになりますが、パワハラ、セクハラ等をはじめ、それ以外のトラブルでもご相談ください。

  • 借金問題
    ノンバンクでの借り入れや、ご自営の方で、保証協会の保証付き融資や国金(現日本政策金融公庫)などで借入されている方で返済が今後難しくなる方や既に返済が滞っている方は、御木司法書士事務所までご相談ください。

  • 過払い請求
    過去の借金の返済で、法定利率(年利15~20%)を超えるような利率で利息を支払っている場合、法定利率を超える利息部分を借金の元金に充当し、過去の取引を再計算することによって借金が払い過ぎになっている場合があります。払い過ぎになっている場合は、現在返済している借金はすべてなくなった上に、払いすぎた利息を返してくださいと請求することが可能です。すでに全額返済してしまった場合でも、全額返済した日から10年以内であれば請求は可能です。過払い請求の場合、信用情報に事故情報は載らないので今後も金融機関とお取引が可能です。一度お問い合わせください。

  • 任意整理
     現在の返済条件を任意の話し合いで緩和してもらう手続きのことを任意整理といいます。任意整理してもらった場合、金利の免除・返済額の低減・返済期間の延長など月々の負担を減らすことが可能です。また、利息制限法を超えるような金利で返済をしていた場合には、法廷の利率を超えた部分は、借金の元金に充当するので、借金自体の圧縮も可能な場合がありますが、基本的には元金に関しては全額返済をしていくことになります。

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  • 自己破産
    裁判所に申し立てを行い、債務を全額免除(税金や養育費等は免除されません。)してもらうことができます。ただし、不動産や預貯金などの資産に関しては、生活最低限のみを残しそれ以外はすべて処分され債権者に分配されます。 自己破産をした場合、免責が下りるまでの期間、一定の職業(詳しくはこちら)に就けなくなります。生活再建する上では、最も早期に再建できる手段になります。

  • 個人再生
    自己破産同様に裁判所に申し立てを行います。任意整理と自己破産の中間のような手続きになります。債務に対して通常8割相当を免除され通常3年、最長5年で返済します。住宅ローンがオーバーローンである場合に住宅を手放さずに免除が可能です。債務総額5000万円を超えず、住宅ローン以外に不動産担保がない場合に限ります。


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